障害年金の審査請求の結果は棄却でした。発達障害で一般雇用者の年金申請の結果

こんにちは。
大人の発達障害者の三原たか です。

障害年金を申請したところ、
不支給が決定し審査請求をしました。

審査請求の結果は棄却でした

棄却理由は、
・単身生活が維持できていること、
・一般企業に一般雇用で就労できていること
・昇給や賞与があったこと
です

再審査請求は行わないため、
私の障害年金の申請は不支給できまりました

厚生労働省から決定書に記載されてる内容を本記事に記載します

これから審査請求を考えているかた、
審査請求をするべきか悩んでいるかたは、
ご参考ください

注意
できる限り事実だけを書いているつもりです。
しかし障害年金が不支給になったことから、
恨みがましい文章もあるかと思います。ご容赦ください 

 

審査請求が棄却の理由

受領した決定書は約20ページの冊子です。
その中で理由について書かれている箇所を要約します

理由① 請求人は単身生活ができている

私は福祉サービスを利用することなく、
同居人が不在で生活しています

そのことから、
単身生活ができていることがうかがえる、
と書かれてました

理由② 請求人は一般企業で一般雇用ができている

私は障害者雇用ではなく、
一般就労をしております

一般就労のため、
どうしても週に5日間となります

そのことから、
週5で働けていることを指摘されています

理由③ 請求人は障害認定されてから昇給がある。そのため労働能力がある

厚生労働省は、
年金保険の記録から、
請求人の収入を把握できます
収入について記載がありました

私はアラサーの年齢であることから、
年齢による昇給があります

仕事の成果が高くなくとも、
ミスが多くても、
効率が悪くても、
自動的に昇給されます

その年齢昇給が、
障害認定日からもある

つまり労働能力があると書かれています

結論 請求人の障害等級は「2級」であるが総合的に判断すると年金支給には該当しない

請求人は、
日常生活の困難さ、
社会的なコミュニケーション能力、
からは2級と判定できる
(障害者手帳は3級です)

しかし、
単身生活ができて、
一般雇用ができていることから、
著しい労働の制限はうけていない

よって総合的に判断し、
年齢支給者に該当しない、
とのことでした

私が再審査請求をしない理由は社労士に可能性が低いと言われたから

審査請求が棄却された場合は、
2ヶ月以内に、
再審査請求ができます

引き続き社労士に依頼しようとしたのですが、
可能性が低いと断られました

そのため、
自分で再審査請求をすることや、
他の社労士を探すことも考えましたが、
しないことにしました

どうすれば障害年金が給付されたか?

単身生活はしない、
もしくは介護ヘルパーなどの福祉サービスを使う

昇給や賞与があると、
まっとうに労働できていると
みられます

そのため不景気や、
年齢による昇給が終わったときに、
申請すると受給できるかもしれません

審査請求の結果がくるまでどのくらい? 2ヶ月で決定書が届きました

7月に審査請求書を送付し、
9月に決定書の通知がきました

社労士にうかがったところ、
約2~3ヶ月で結果がくるそうです

審査請求はするべきか?もちろん申請するべきです

私のように単身生活者や、
一般就労の発達障害者でも、
審査請求はやるべきです

可能性が低いかもしれませんが、
障害年金は支給が決まれば、
最低でも100万円程度はもらえます

正直いいますと、
100万円程度のお金では生活は難しいです

しかし、
生活を立ち直したり、
治療をしたり、生活の改善するための、
費用となります

私のように、
審査請求が却下されるかもしれませんが、
ぜひ社労士に依頼して、
申請するべきです

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